新型コロナウイルス感染症に伴うキャンセルについて
国からは、令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症について感染症法上の新型インフルエンザ等感染症に該当しないものとし5類感染症に位置付けることとする方針が示されるなど、新型コロナウイルスへの対応については段階的な縮小傾向にあることから、
新型コロナウイルス感染症を理由とするキャンセルに係る返金の特例措置は、新型コロナウイルス感染症の5類感染症への位置づけをもって終了することとします。
- 特例措置の終了は、令和5年5月8日(月曜日)を予定しています。
- 予約申込時期を問わず、令和5年5月8日以降の参加費については特例措置の対象外となります。